交通事故 通院のため休業して収入減。弁護士が休業損害について粘り強く交渉し、賠償金は50万円以上増額!

Xさん(30代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
傷病名
外傷性頸部症候群・肋骨骨折・背部挫傷・両膝挫傷・頸部挫傷(むち打ち)
後遺障害
無等級

弁護士依頼前約68万円 → 弁護士依頼後約120万円
52万円の増額に成功!

停車中に後方から普通貨物自動車に追突されてしまったXさん。この事故でXさんは外傷性頚部症候群、肋骨骨折などと診断され、治療を余儀なくされましたが、幸いにも後遺障害が残りませんでした。しばらくして保険会社から示談に関する提案を受けたものの、休業損害について通院日の分だけしか損害として認めないと主張されて納得いかなかったXさん。保険会社との示談交渉を弁護士に任せて適切な示談金を獲得したいと考え、交通事故に詳しい弁護士へ相談しようと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士が、Xさんから詳しく事情を伺ったところ、Xさんは業務委託を受けて仕事を行う自営業者ということでした。そして、保険会社から約1ヵ月間しか休業損害を認めないと主張されたものの、Xさんの仕事は力仕事を伴うものであり、1ヵ月経過後も通院のために仕事を休まざるを得ない日があったことがわかりました。
そこで、弁護士は、仕事への復帰時期については医師と相談しながらご検討いただきたいこと、自営業者は会社員と比べて休業損害の立証が難しいものの、弁護士にお任せいただければ示談交渉で休業損害をしっかり請求していくことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉の準備を開始。休業損害が争点となることが想定されたため、あらかじめ業務委託契約書などの資料を収集したうえで示談交渉に臨みました。
当初、保険会社は休業損害について頑なに主張を譲りませんでしたが、弁護士は、Xさんが交通事故による受傷の影響で満足に仕事を行うことができず、売上が減少してしまったことを主張。そして、粘り強く交渉した結果、休業損害について10万円以上の増額が認められ、賠償金は50万円以上増額しました。

Xさんのような自営業者の場合、会社員と違い会社による休業日の証明がなく、休業損害の立証が難しいことがあります。また、保険会社との示談交渉で満足のいく金額を得られないこともあります。しかし、自営業者であっても、仕事を休んだときや売上高の減少が生じた場合、交通事故による損失としての損害を請求することは可能です。ただし、被害者の方ご自身による示談交渉には限界があるため、保険会社との交渉で適正な休業損害が認められずに不満を感じられている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

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